壁面線
■壁面線
○壁面線に関して、少ない記述ですが、家を建てるときによく直面することでもありますので、別個でリンクを設けてみました。
(基準法 第46・47条、第54条にからむ)
壁面線は都市計画区域内の建築物の位置を整え、環境・景観等の向上を図る目的で、各自治体が道路から敷地に向かって線引き(後退距離の指定、第54条)をしています。
この線を越えて、建築物の壁や柱、あるいは塀や門などを建築してはなりません。
塀や門は2mを超えるものです。2m以下であればかまいません。
また、地下面下の部分は壁面線を越えてもかまいません。
許可のある歩廊の柱等は壁面線を越えていてもよいとされています。
なお、この後退距離は、1m、あるいは1.5mで、第一種、及び第二種低層住居専用地域内における後退距離の制限となっております。((制限されている地域とされてない地域とがあります)
■外壁の後退距離に対する制限の緩和 (施行令 第三十五条の二十一)
○外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以内
- つまり、部分的な出っ張りなどは緩和されるということです。
○物置その他これに類するもので、軒の高さが2.3m以下で、且つ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
- まあ、そのものずばり物置のことですね(笑)
通常よく使われている物置程度なら別に構わないよという事だと思います。