二住
■二住
市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。
6: 第二種住居地域
【第二種住居地域内に建築してはならない建築物】
1○ 『準住居』に設けることができない3、4、近商に設けることができないもの
2○ 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの
3○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
4○ 自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超える、または3階以上にあるもの
5○ 倉庫業を営む倉庫
6○ 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、その他場外勝舟投票券販売所で、その用途の部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの