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二住

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二住

市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。

6: 第二種住居地域

第二種住居地域内に建築してはならない建築物

1○ 『準住居』に設けることができない3、4、近商に設けることができないもの

2○ 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの

3○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場

4○ 自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超える、または3階以上にあるもの

5○ 倉庫業を営む倉庫

6○ 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、その他場外勝舟投票券販売所で、その用途の部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの

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